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金融商品取引所等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十四号

第54条(株式会社金融商品取引所の保有基準割合以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の認可申請書)

法第百六条の三第一項の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官に提出しなければならない。 一 商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所(地方公共団体にあっては、事務所)の所在地又は住所若しくは居所 二 法人であるときは、代表者の氏名 三 地方公共団体であるときは、長の氏名 四 その保有する株式会社金融商品取引所の対象議決権の数及び保有割合並びに当該認可後に取得し、又は保有しようとする当該株式会社金融商品取引所の対象議決権の数及び保有割合 五 取得し、又は保有しようとする理由 2 前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 次のイからハまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからハまでに定める書類(申請者が外国の法人であることその他の理由により当該書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類) イ 申請者が法人(地方公共団体を除く。ハにおいて同じ。)である場合 当該法人に関する次に掲げる書類 (1) 定款 (2) 登記事項証明書 (3) 役員(会計参与を除く。以下(3)において同じ。)の履歴書及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面(役員の旧氏及び名を当該役員の氏名に併せて前項の認可申請書に記載した場合において、当該抄本又は書面が当該役員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面を含む。)並びに役員が次のいずれにも該当しない者であることを当該役員が誓約する書面 (i) 精神の機能の障害により株主の権利を適切に行使するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 (ii) 法第百六条の四第二項において準用する法第八十二条第二項第三号イからヘまでのいずれかに該当する者 (4) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限り、会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面(会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて前項の認可申請書に記載した場合において、当該抄本又は書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面を含む。)並びに会計参与が(3)(i)又は(ii)のいずれにも該当しない者であることを当該会計参与が誓約する書面 (5) 総株主等の議決権(法第二十九条の四第二項に規定する総株主等の議決権をいう。)の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体であるときは、その名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及びその行っている事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類 (6) 認可の申請が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下(6)において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 (7) 業務の内容を記載した書類 (8) 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該法人の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類 (9) 外国金融商品取引市場開設者(法第六十条の二第一項第七号に規定する外国金融商品取引市場開設者をいう。(13)において同じ。)にあっては、その本店又は主たる事務所の所在する国において法第八十条第一項の免許と同種類の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けていることを証する書類 (10) 外国金融商品取引市場開設者持株会社(令第十九条の三の三第三号に規定する外国金融商品取引市場開設者持株会社をいう。以下(10)及び(13)において同じ。)にあっては、その本店又は主たる事務所の所在する国における法(法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国金融商品取引市場開設者持株会社であることについて法第百六条の十第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書類 (11) 外国商品市場開設者(令第十九条の三の三第四号に規定する外国商品市場開設者をいう。(13)において同じ。)にあっては、その本店又は主たる事務所の所在する国において商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第九条若しくは第七十八条の許可と同種類の許可又はこれに類する認可その他の行政処分を受けていることを証する書類 (12) 外国商品市場開設者持株会社(令第十九条の三の三第五号に規定する外国商品市場開設者持株会社をいう。以下(12)及び(13)において同じ。)にあっては、その本店又は主たる事務所の所在する国における商品先物取引法(同法に基づく命令を含む。)に相当する外国の法令を執行する当局が、当該者が外国商品取引市場開設者持株会社であることについて同法第九十六条の二十五第一項の認可と同種類の認可又はこれに類する許可その他の行為をしていることを証する書類 (13) 外国金融商品取引市場開設者、外国金融商品取引市場開設者持株会社、外国商品市場開設者又は外国商品市場開設者持株会社にあっては、その総株主の議決権の保有基準割合(法第百三条の二第一項に規定する保有基準割合をいう。)以上の数の対象議決権(同項に規定する対象議決権をいう。)を取得し、又は保有しようとする株式会社金融商品取引所が認可金融商品取引業協会、金融商品取引所、金融商品取引所持株会社、商品取引所又は商品取引所持株会社の子会社であることを知ることができる書類 ロ 申請者が地方公共団体である場合 最終の貸借対照表その他の当該地方公共団体の最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類 ハ 申請者が法人又は地方公共団体以外の者である場合 当該者に関する次に掲げる書類 (1) 職業を記載した書面 (2) 住民票の抄本(本籍の記載のあるものに限る。)又はこれに代わる書面 (3) 旧氏及び名を、氏名に併せて前項の認可申請書に記載した場合において、(2)に掲げる書類が当該旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 (4) イ(3)(i)又は(ii)のいずれにも該当しないことを当該者が誓約する書面 二 株式会社金融商品取引所の対象議決権の保有に係る体制を記載した書類 三 認可後に当該株式会社金融商品取引所との間に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該株式会社金融商品取引所の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)を記載した書類 四 その他法第百六条の四第一項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類