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金融商品取引所等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十四号

第44条(特定保有者の届出に関する事項)

法第百三条の二第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定保有者(法第百三条の二第三項に規定する特定保有者をいう。次号において同じ。)になった日 二 特定保有者に該当することとなった原因 三 その保有する対象議決権の数

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なし