金融商品取引所等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十四号 第56条(特定保有者に係る規定の準用) 第四十四条の規定は、法第百六条の三第三項(法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項について準用する。