金融商品取引所等に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十四号
第68条(取引証拠金等の代用有価証券等)
法第百十九条第五項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 預金契約に基づく債権 二 商品関連市場デリバティブ取引の決済のため受渡しの目的物とすることができる商品の保管を証する倉荷証券 三 特定通貨関連店頭デリバティブ取引(金融商品取引業等に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十二号)第百十七条第一項第二十八号の二に規定する特定通貨関連店頭デリバティブ取引をいう。)のカバー取引(同令第九十四条第一項第一号に規定するカバー取引をいう。)を行うための市場デリバティブ取引(金融庁長官が指定するものに限る。)について、金融商品取引所と金融機関(法第三十三条第一項に規定する金融機関であって、金融庁長官が指定する者に限る。)との契約(次に掲げる要件を満たすものに限る。)に基づき、当該金融商品取引所が、当該金融機関に対して債務の履行を請求した場合において、会員等が履行すべき当該市場デリバティブ取引に基づく債務の額に相当する額の金銭の支払を受ける権利(会員等が自己の計算において市場デリバティブ取引を行う場合に限る。) イ 当該契約に基づく金融機関の債務と当該金融商品取引所に対する債権を当該金融機関が相殺することを禁止するものであること。 ロ 三月以上の期間にわたって有効な契約であること。 ハ 当該金融機関は、契約が終了する日の五営業日前までに、その旨を当該金融商品取引所に通知するものとすること。
2 法第百十九条第一項の取引証拠金、同条第二項の取次証拠金及び同条第三項の委託証拠金の全部又は一部が同条第五項の規定により有価証券等(有価証券及び前項に定めるものをいう。)をもって代用される場合におけるその代用価格は、金融商品取引所が法第百四十九条第一項の認可(その開設する取引所金融商品市場における市場デリバティブ取引の全部又は一部に関し、他の金融商品取引清算機関に金融商品債務引受業を行わせる旨を定款又は業務規程で定めた場合にあっては、法第百五十六条の十二の認可。以下この項において同じ。)を受けて定める基準日の時価(倉荷証券にあっては、当該倉荷証券によって保管を証せられている物品の時価)に株券又は倉荷証券については百分の七十、その他については金融商品取引所が法第百四十九条第一項の認可を得て定める率を乗じた額を超えない額とする。
3 取次者、会員等、清算受託者又は清算会員等(以下この項において「取次者等」という。)は、法第百十九条第一項の取引証拠金、同条第二項の取次証拠金又は同条第三項の委託証拠金の全部又は一部が同条第五項の規定により社債、株式等の振替に関する法律第二条第一項に規定する社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うもの(以下この項において「振替社債等」という。)をもって代用される場合であって、当該取次者等の口座における保有欄(同法に規定する保有欄をいう。)に当該振替社債等に係る記載又は記録を受けるときは、当該取次者等の取引のための欄と区分しなければならない。