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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十九号

第33条(短期売買利益の返還の適用除外)

法第百六十四条第九項に規定する内閣府令で定める場合は、第三十条第一項各号に掲げる場合とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし