有価証券の取引等の規制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十九号
第30条(報告書の提出を要しない場合)
法第百六十三条第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 会社法第百八十八条第一項に規定する一単元の株式の数に満たない数の株式のみに係る株券の買付け又は売付けをした場合 二 上場会社等の役員又は従業員(当該上場会社等の被支配会社等(定義府令第六条第三項に規定する被支配会社等をいう。以下同じ。)の役員又は従業員を含む。以下この号及び次号において同じ。)が当該上場会社等の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券又は投資証券の買付けを行った場合(当該上場会社等が会社法第百五十六条第一項(同法第百六十五条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき買い付けていた株券以外のものを買い付けたときは、金融商品取引業者に委託等をして行った場合に限る。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。同号において同じ。) 三 上場会社等の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券又は投資証券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該役員又は従業員の指図に基づき当該上場会社等の株券又は投資証券の買付けを行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該上場会社等の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。) 四 上場会社等(上場投資法人等を除く。以下この号から第六号までにおいて同じ。)の関係会社の役員又は従業員が当該関係会社の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合(第二号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。次号において同じ。) 五 上場会社等の関係会社の役員又は従業員が信託業を営む者と信託財産を当該上場会社等の株券に対する投資として運用することを目的とする信託契約を締結し、当該信託業を営む者が当該役員又は従業員の指図に基づき当該上場会社等の株券の買付けを行った場合(第三号に掲げる場合を除く。)であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(当該役員又は従業員を委託者とする信託財産と当該関係会社の他の役員又は従業員を委託者とする信託財産とが合同して運用される場合に限る。) 六 上場会社等の取引関係者(当該上場会社等の指定する当該上場会社等と取引関係にある者(法人その他の団体にあってはその役員を含み、個人にあってはその事業に関して当該上場会社等と取引関係にある場合に限る。)をいう。以下この号において同じ。)が当該上場会社等の他の取引関係者と共同して当該上場会社等の株券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各取引関係者の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。) 六の二 上場会社等(上場投資法人等に限る。以下この号において同じ。)の資産運用会社又はその特定関係法人(法第百六十六条第五項に規定する特定関係法人をいい、その子会社に該当する会社を含む。以下同じ。)の役員又は従業員が当該資産運用会社又は当該特定関係法人の他の役員又は従業員と共同して当該上場会社等の投資証券の買付けを金融商品取引業者に委託等をして行った場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が二百万円に満たない場合に限る。) 七 累積投資契約により上場会社等の株券(優先出資証券を含む。第十五号において同じ。)又は投資証券の買付けが金融商品取引業者に委託等をして行われた場合であって、当該買付けが一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われたものと認められる場合(各顧客の一銘柄に対する払込金額が一月当たり二百万円に満たない場合に限る。) 八 金融商品取引所で行われる銘柄の異なる複数の株券又は投資証券の集合体を対象とする法第二条第二十一項第一号に掲げる取引を行った場合 九 法第百五十九条第三項に規定する政令で定めるところにより特定有価証券の売買をした場合 十 上場会社等の役員又は主要株主が、当該上場会社等の発行する特定有価証券等のうち次のいずれかに該当するものに係る買戻条件付売買であって買戻価格があらかじめ定められているものを行う場合(当該役員又は主要株主が専ら自己の資金調達のために行う場合に限る。) イ 法第二条第一項第五号に掲げる有価証券(新株予約権付社債券を除く。) ロ 法第二条第一項第十一号に掲げる投資法人債券 ハ 法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券でイの性質を有するもの又は外国投資証券で投資法人債券に類する証券 十一 会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権を取得した場合 十二 新株予約権又は新投資口予約権(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十七項に規定する新投資口予約権をいう。以下同じ。)を有する者が当該新株予約権又は当該新投資口予約権を行使することにより株券又は投資証券の買付けを行った場合 十三 上場会社等の役員が、当該上場会社等に対し役務の提供をする場合において、当該役務の提供の対価として当該役員に生ずる債権の給付と引換えに取得することとなる当該上場会社等の株券の買付けをした場合 十四 特定有価証券等に係る法第二条第二十一項第四号又は第二十二項第五号に掲げる取引を行った場合 十五 銀行等保有株式取得機構が上場会社等の株券若しくは投資証券の買付け(銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第三十八条第二項に規定する特別株式買取り(同法第三十八条の二第一項の規定による株式の買取りを含む。)に該当する場合及び同法第三十八条の六第一項の規定による投資口の買取りに該当する場合に限る。)を行った場合又は当該買い付けた株券若しくは投資証券の売付けを行った場合(同法第三十五条の規定に基づき、銀行等保有株式取得機構からその業務の一部について委託を受けた者が当該委託に基づき上場会社等の株券若しくは投資証券の買付け又は売付けを行った場合を含む。)
2 前項第四号及び第五号に規定する関係会社とは、次の各号のいずれかに該当する会社(上場会社等を除く。)をいう。 一 被支配会社等 二 上場会社等に対する前事業年度における他の会社の売上高が当該他の会社の売上高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社 三 上場会社等からの前事業年度における他の会社の仕入高が当該他の会社の仕入高の総額の百分の五十以上である場合における当該他の会社