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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令平成十九年内閣府令第五十九号

第28条(役員及び主要株主の特定有価証券等の買付け又は売付けに含まれる場合)

法第百六十三条第一項本文に規定する内閣府令で定める場合は、上場会社等の役員(投資法人である上場会社等の資産運用会社(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する資産運用会社をいう。以下同じ。)の役員を含む。第三十条第一項第二号及び第三号並びに第四十条第四項第二号を除き、以下この章において同じ。)又は主要株主(法第百六十三条第一項に規定する主要株主をいう。以下この章及び次章において同じ。)が受益者である運用方法が特定された信託について、当該上場会社等の役員又は主要株主の指図に基づき受託者が当該上場会社等の特定有価証券等に係る買付け等(同項に規定する買付け等をいう。以下この章において同じ。)又は売付け等(同項に規定する売付け等をいう。以下この章において同じ。)をする場合とする。

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なし