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児童福祉法施行規則昭和二十三年厚生省令第十一号

第36の39条

法第三十四条の十八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次のとおりとする。 一 廃止又は休止しようとする年月日 二 廃止又は休止の理由 三 現に便宜を受けている児童に対する措置 四 休止しようとする場合にあつては、休止の予定期間

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