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公認会計士法施行規則
平成十九年内閣府令第八十一号
第22条
(指定の通知の方法)
法第三十四条の十の五第四項に規定する内閣府令で定める方法は、書面又は電磁的方法とする。
この条文が引く先
1
引用
公認会計士法
第34の10条
(定款の変更)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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