公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令平成十九年内閣府令第八十二号
第63条(決定の記載事項)
法第三十四条の五十三第一項から第五項までの決定には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主文 二 事実及び理由 三 被審人及びその代理人
2 前項第一号に掲げる事項には、納付すべき課徴金の額及び納付期限を記載しなければならない。
3 第一項第二号に掲げる事項には、課徴金に係る法第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実、法令の適用及び課徴金の計算の基礎を記載しなければならない。 この場合においては、審判手続開始決定書を引用することができる。
4 法第三十四条の五十三第六項及び前条の決定には、次の各号のいずれかに該当する旨及びその理由を記載しなければならない。 一 法第三十一条の二第一項又は第三十四条の二十一の二第一項に規定する事実がないこと。 二 法第三十四条の五十三第三項ただし書又は第五項ただし書に該当すること。