限定責任信託登記規則平成十九年法務省令第四十六号
第3条(印鑑の提出)
印鑑の提出は、当該印鑑を明らかにした書面をもってしなければならない。 この場合においては、印鑑を提出する者は、その書面に次に掲げる事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、押印(第三項第二号イ及び第三号イの場合において、当該各号の印鑑を提出する者が押印するときは、当該登記所に提出している印鑑に係るものに限る。)しなければならない。 一 限定責任信託の名称 二 限定責任信託の事務処理地 三 資格 四 氏名 五 出生の年月日
2 印鑑を提出する者が次の各号に掲げる者であるときは、前項の書面には、同項第四号に掲げる事項に代えて、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。 一 限定責任信託の受託者(清算受託者を除く。以下同じ。)、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者である法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者) 当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の資格及び氏名(当該代表者が法人である場合にあっては、氏名に代え、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該代表者の職務を行うべき者の氏名) 二 破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定により限定責任信託につき選任された破産管財人又は保全管理人(以下「破産管財人等」という。)である法人の職務を行うべき者として指名された者 当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所並びに当該指名された者の氏名
3 第一項の書面には、次の各号に掲げる印鑑を提出する者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書面を添付しなければならない。 ただし、同項の書面の提出を受ける登記所において登記がされている法人又は同項の書面に会社法人等番号(信託法第二百四十七条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。別表において同じ。)を記載した法人の代表者の資格を証する書面については、この限りでない。 一 限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人若しくは清算受託者又は破産管財人等(法人である場合を除く。) 第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総合区長とする。以下この条において同じ。)の作成した証明書で作成後三月以内のもの 二 限定責任信託の受託者、信託財産管理者、信託財産法人管理人又は清算受託者が法人である場合における当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面 イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの ロ 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの 三 破産管財人等が法人である場合において当該破産管財人等の職務を行うべき者として指名された者(当該法人の代表者に限る。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面 イ 当該代表者が登記所に印鑑を提出している場合 登記所の作成した当該代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの ロ 当該代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 イに定める書面及び第一項後段の規定により同項の書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの 四 破産管財人等が法人である場合において当該破産管財人等の職務を行うべき者として指名された者(前号に掲げる者を除く。) 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める書面 イ 当該法人の代表者(当該代表者が法人である場合にあっては、当該代表者の職務を行うべき者。以下この号において同じ。)が登記所に印鑑を提出している場合 登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの及び当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面で当該登記所に提出している印鑑を押印したもの ロ 当該法人の代表者が登記所に印鑑を提出していない場合 登記所が作成した当該法人の代表者の資格を証する書面で作成後三月以内のもの、当該法人の代表者が当該指名された者の印鑑に相違ないことを保証した書面及び当該書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書で作成後三月以内のもの