限定責任信託登記規則平成十九年法務省令第四十六号 第7条(登記記録の閉鎖等) 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。 一 限定責任信託の事務処理地に変更があった場合において、旧事務処理地においてするその変更の登記(同一の登記所の管轄区域内において変更があった場合を除く。) 二 信託の併合による終了の登記 三 清算結了の登記 2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。