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金融商品取引業者営業保証金規則平成十九年内閣府・法務省令第三号

第4条(意見聴取会)

令第十五条の十四第四項の規定による権利の調査の手続は、管轄財務局長の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によって行う。 2 令第十五条の十四第一項の規定による申立てをした者(第十七条第二項において「申立人」という。)、令第十五条の十四第二項の期間内に権利の申出をした者又は供託者の代表者(以下「関係人」と総称する。)は、病気その他やむを得ない理由により意見聴取会に出席することができないときは、口述書を提出して、意見聴取会における陳述に代えることができる。

この条文を準用・引用する条文 1