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金融商品取引業者営業保証金規則平成十九年内閣府・法務省令第三号

第14条

金融商品取引業者若しくはその承継人又は当該金融商品取引業者のために営業保証金を供託した者が、令第十五条の十五及び前条の規定により管轄財務局長の承認を受けようとするときは、その事由及び取戻しをしようとする供託金の額又は取戻しをしようとする供託有価証券の名称、枚数、総額面等(振替国債については、銘柄、金額等)を記載した別紙様式第四号の承認申請書を管轄財務局長に提出しなければならない。 2 管轄財務局長は、前項の承認申請書の提出があった場合(前条に規定する場合に該当することとなったときに同項の承認申請書の提出があった場合を除く。以下この項において同じ。)には、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める期間を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示しなければならない。 一 令第十五条の十五第一項の規定による承認の申請があった場合 六月 二 令第十五条の十五第二項の規定による承認の申請があった場合 一月 3 前項に規定する権利の申出をしようとする者は、別紙様式第五号による申出書に、権利を有することを証する書面を添えて、管轄財務局長に提出しなければならない。 4 管轄財務局長は、第二項の期間内にその申出があった場合には、令第十五条の十四第四項から第六項まで及び第三条から第十二条までの規定に準じて当該者に対し営業保証金の払渡しの手続をとらなければならない。 5 管轄財務局長は、前三項の手続をしたとき、又は前条に規定する場合に該当することとなったと認められるときは、別紙様式第六号による承認書を第一項の承認を求めた者に交付しなければならない。