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金融商品取引業者営業保証金規則平成十九年内閣府・法務省令第三号

第7条

議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。 この場合において、議長は、次回の期日及び場所を定め、これを公示し、かつ、供託者に通知しなければならない。

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なし