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金融商品取引業者営業保証金規則平成十九年内閣府・法務省令第三号

第18条(英語による提出書類の作成に関する特例)

次の各号に掲げる書類のうち、その内容その他の事情を勘案して金融庁長官が定めるものは、当該各号に定める様式に準じて英語で作成することができる。 一 第十四条第一項の承認申請書 別紙様式第四号 二 第十六条第四項の届出書 別紙様式第七号 2 前項の場合において、管轄財務局長は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、同項の規定の適用を受ける者に対し、当該規定の適用がある書類の全部又は一部について、その概要の訳文を付すことを求めることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし