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金融商品取引業者営業保証金規則平成十九年内閣府・法務省令第三号

第10条(配当の実施)

金融商品取引業者に係る営業保証金のうちに、法第三十一条の二第三項の契約を当該金融商品取引業者と締結している者が供託した営業保証金がある場合には、管轄財務局長は、まず当該金融商品取引業者が供託した営業保証金につき配当を実施しなければならない。

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なし

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