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有限責任監査法人供託金規則平成十九年内閣府・法務省令第八号

第3条(仮配当表の作成等)

令第二十七条第四項の規定による権利の調査のため、金融庁長官は、同条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、仮配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該権利の調査の対象となる供託金に係る登録有限責任監査法人(法第三十四条の二十七第一項第二号ロに規定する登録有限責任監査法人をいう。以下同じ。)及び受託者(当該登録有限責任監査法人と法第三十四条の三十三第三項の契約(以下「保証委託契約」という。)を締結している者をいう。以下同じ。)にその内容を通知しなければならない。

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なし