有限責任監査法人供託金規則平成十九年内閣府・法務省令第八号 第10条(配当の実施の順序) 第三条に規定する供託金のうちに、登録有限責任監査法人が供託したもののほかに、受託者が供託したものがある場合には、金融庁長官は、当該登録有限責任監査法人が供託した供託金につき先に配当を実施しなければならない。