HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高齢者の医療の確保に関する法律施行規則平成十九年厚生労働省令第百二十九号

第16条(資格確認書の交付等)

法第五十四条第三項に規定する書面であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたもの(以下「資格確認書」という。)(様式第一号、様式第二号又は様式第三号によるものに限る。以下この条において同じ。)の交付を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を後期高齢者医療広域連合に提出して、その交付を申請しなければならない。 一 申請の年月日 二 申請者の氏名、生年月日及び個人番号 三 申請の理由 四 その他後期高齢者医療広域連合が定める事項であって、申請者が資格確認書への記載を求めるものがある場合には、その旨 2 後期高齢者医療広域連合は、第一項の規定による交付の申請があったときは、第四項各号に掲げる事項を記載した資格確認書を、申請者に有効期限を定めて交付しなければならない。 3 前項の有効期限は、交付の日から起算して五年を超えない範囲内において後期高齢者医療広域連合が定めるものとする。 4 法第五十四条第三項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 被保険者の氏名、性別及び生年月日 二 被保険者番号及び保険者番号並びに後期高齢者医療広域連合の名称 三 資格取得年月日及び資格確認書の交付年月日 四 一部負担金の割合及び発効期日 五 有効期限 六 その他後期高齢者医療広域連合が定める事項であって、申請者が記載を求めたもの