高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令平成十九年厚生労働省令第百四十号
第10条(全保険者平均前期高齢者加入率見込値等の算定方法)
全保険者平均前期高齢者加入率見込値は、当該年度における全ての保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数の総数を、加入者見込総数で除して得た率とする。
2 保険者別前期高齢者加入率見込値は、当該年度における当該保険者に係る前期高齢者である加入者の見込数を、加入者見込数で除して得た率(その率が下限割合(法第三十四条第七項に規定する下限割合をいう。以下同じ。)に満たないときは、下限割合とする。)とする。