高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令平成十九年厚生労働省令第百四十号
第47条(公示)
厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を定めたときは、年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 一 第三条に規定する前期高齢者交付算定率 一の二 第三条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 二 第五条第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 三 第八条の三第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 三の二 第八条の四に規定する厚生労働大臣が定める額 三の三 第八条の五に規定する厚生労働大臣が定める率 三の四 第八条の六に規定する厚生労働大臣が定める率 四 第九条第三項に規定する概算補正係数 五 第十一条に規定する一人平均前期高齢者給付費見込額 六 第十二条に規定する厚生労働大臣が定める率 六の二 第十四条の三に規定する厚生労働大臣が定める額 六の三 第十四条の四に規定する厚生労働大臣が定める率 六の四 第十四条の五に規定する厚生労働大臣が定める率 七 第十五条において準用する第九条第三項に規定する確定補正係数 八 第十六条に規定する一人平均前期高齢者給付費額 九 第十七条において準用する第三条に規定する前期高齢者納付算定率 十 第十八条第一項第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 十一 第十八条第一項第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 十二 算定政令第一条の四第一号に規定する厚生労働大臣が定める額 十三 第十九条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整見込額 十三の二 算定政令第一条の九第一号に規定する厚生労働大臣が定める額 十三の三 第二十条に規定する加入者一人当たり調整前負担調整額 十三の四 算定政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める額 十三の五 算定政令第一条の十第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める率 十三の六 算定政令第一条の十第一項第二号に規定する厚生労働大臣が定める率 十四 第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額 十五 第三十六条において準用する第三条に規定する後期高齢者支援算定率 十六 第三十七条第一号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 十七 第三十七条第二号ロに規定する厚生労働大臣が定める率 十八 第三十八条に規定する加入者一人当たり負担見込額 十八の二 第三十八条の二に規定する総報酬割概算負担率 十九 第三十九条の二に規定する加入者一人当たり負担額 十九の二 第三十九条の三に規定する総報酬割確定負担率 二十 第四十一条において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額 二十一 第四十三条の三において準用する第二十一条に規定する厚生労働大臣が定める額
2 厚生労働大臣は、次に掲げる率又は額を年度ごとにあらかじめ公示するものとする。 一 第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率見込値 二 第十五条において準用する第十条第一項に規定する全保険者平均前期高齢者加入率