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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令平成十九年厚生労働省令第百四十号

第37条(概算後期高齢者支援金の算定に係る保険納付対象額の見込額の総額の算定方法)

法第百二十条第一項各号に規定する保険納付対象額の見込額の総額は、第一号に掲げる額に一から当該年度に係る後期高齢者負担率(法第百条第一項に規定する後期高齢者負担率をいう。以下同じ。)及び百分の五十を控除して得た率を乗じて得た額と、第二号に掲げる額に一から同年度に係る後期高齢者負担率を控除して得た率を乗じて得た額との合計額とする。 一 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 イ 当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額(算定政令第四条第一項に規定する負担対象額をいう。以下同じ。)の総額 ロ 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の負担対象額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率 二 イに掲げる額にロに掲げる率を乗じて得た額 イ 当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額(算定政令第四条第一項に規定する特定費用額をいう。以下同じ。)の総額 ロ 当該年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の見込額の総額を同年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合の特定費用額の総額で除して得た率を基準として年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率

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