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高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令平成十九年厚生労働省令第百四十号

第14の5条(確定給付費等補正率の算定方法)

法第三十五条第六項に規定する確定給付費等補正率は、各被用者保険等保険者に係る法第三十五条第六項第二号に掲げる額を同項第一号に掲げる額で除して得た率を基準として、年度ごとにあらかじめ厚生労働大臣が定める率とする。

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なし