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食品衛生法施行規則
昭和二十三年厚生省令第二十三号
第55条
令第二十条第二号(令第九条第二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定めるものは、第五十一条第一号に掲げる事項とする。
この条文が引く先
3
準用
食品衛生法施行令
第9条
(食品衛生監視員の資格)
準用
食品衛生法施行令
第20条
(公示)
引用
食品衛生法施行規則
第51条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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