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食品衛生法施行令昭和二十八年政令第二百二十九号

第20条(公示)

都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。 一 法第四十八条第六項第三号の登録をしたとき。 二 第十六条の規定による届出(厚生労働省令で定めるものに係るものに限る。)があつたとき。 三 第十八条の規定により法第四十八条第六項第三号の登録を取り消したとき。