商店街振興組合法施行規則平成十九年経済産業省令第十二号 第7条(監事の調査の対象) 法第四十六条の三第三項において準用する会社法第三百八十四条(法第七十八条において準用する場合を含む。)に規定する経済産業省令で定めるものは、電磁的記録その他の資料とする。