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商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号

第78条(会社法等の準用)

組合の解散及び清算については会社法第四百七十五条(第一号及び第三号を除く。)、第四百七十六条、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十一条、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第四項及び第五項、第四百九十二条第一項から第三項まで、第四百九十九条から第五百三条まで、第五百七条(株式会社の清算)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条(非訟)の規定を、組合の清算人については第四十五条の二、第四十五条の三、第四十六条の二、第四十六条の三第一項及び第二項、第四十七条から第五十一条の三まで、第五十一条の五、第五十二条、第五十三条(第一項及び第十一項を除く。)、第五十四条(会計帳簿等の作成等)、第五十八条第二項から第四項まで、第五十九条、第五十九条の二並びに第六十四条の二並びに同法第三百五十七条第一項、同法第三百六十条第三項の規定により読み替えて適用する同条第一項並びに同法第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項、第三百八十一条第二項、第三百八十二条、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)並びに第五百八条の規定を、組合の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除き、監査権限限定組合にあつては、監査役に係る部分を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を、監査権限限定組合の清算人については同法第三百五十三条、第三百六十条第一項及び第三百六十四条の規定を準用する。 この場合において、同法第三百八十四条、第四百九十二条第一項、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「経済産業省令」と、第五十三条第二項中「財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案」とあるのは「財産目録、貸借対照表」と、「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同条第三項、第五項から第十項まで並びに第十二項第一号及び第三号中「事業報告書」とあるのは「事務報告書」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第四百七十八条第二項中「前項」とあるのは「商店街振興組合法第七十七条」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員の五分の一以上の同意を得た組合員」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 20

引用 商店街振興組合法 第45の2条 (組合と役員との関係) 引用 商店街振興組合法 第45の3条 (役員の資格等) 引用 商店街振興組合法 第46の2条 (役員に欠員を生じた場合の措置) 引用 商店街振興組合法 第46の3条 (役員の職務及び権限等) 引用 商店街振興組合法 第47条 (理事会) 引用 商店街振興組合法 第48条 引用 商店街振興組合法 第49条 (監事の兼職禁止) 引用 商店街振興組合法 第50条 (理事の自己契約等) 引用 商店街振興組合法 第51条 (役員の組合に対する損害賠償責任) 引用 商店街振興組合法 第51の2条 (役員の第三者に対する損害賠償責任) 引用 商店街振興組合法 第51の3条 (役員の連帯責任) 引用 商店街振興組合法 第51の5条 (役員のために締結される保険契約) 引用 商店街振興組合法 第52条 (定款その他の書類の備置き及び閲覧等) 引用 商店街振興組合法 第53条 (決算関係書類等の提出、備置き及び閲覧等) 引用 商店街振興組合法 第54条 (会計帳簿等の作成等) 引用 商店街振興組合法 第58条 引用 商店街振興組合法 第59条 引用 商店街振興組合法 第59の2条 (総会招集の決定) 引用 商店街振興組合法 第64の2条 (理事及び監事の説明義務) 引用 商店街振興組合法 第77条 (清算人)

この条文を準用・引用する条文 26

準用 商店街振興組合法 第93条 準用 商店街振興組合法施行令 第4条 (理事会等の招集について準用する会社法の規定の読替え) 準用 商店街振興組合法施行令 第7条 (組合の解散及び清算等について準用する会社法の規定の読替え) 準用 商店街振興組合法施行規則 第5の2条 (法第四十五条の三第二号の経済産業省令で定める者) 準用 商店街振興組合法施行規則 第6条 (監査報告の作成) 準用 商店街振興組合法施行規則 第7条 (監事の調査の対象) 準用 商店街振興組合法施行規則 第8条 (監査の範囲が限定されている監事の調査の対象) 準用 商店街振興組合法施行規則 第9条 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法) 準用 商店街振興組合法施行規則 第10条 (理事会の議事録) 準用 商店街振興組合法施行規則 第12条 (電子署名) 準用 商店街振興組合法施行規則 第13条 (役員の組合に対する損害賠償に係る報酬等の額の算定方法) 準用 商店街振興組合法施行規則 第14条 (責任追及等の訴えの提起の請求方法) 準用 商店街振興組合法施行規則 第15条 (訴えを提起しない理由の通知方法) 準用 商店街振興組合法施行規則 第17条 (金額の表示の単位) 準用 商店街振興組合法施行規則 第19条 (各事業年度に係る決算関係書類) 準用 商店街振興組合法施行規則 第20条 準用 商店街振興組合法施行規則 第21条 (通則) 準用 商店街振興組合法施行規則 第49条 準用 商店街振興組合法施行規則 第53条 (決算関係書類の提供) 準用 商店街振興組合法施行規則 第54条 (事業報告書の提供) 準用 商店街振興組合法施行規則 第61条 (総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 準用 商店街振興組合法施行規則 第65条 (役員の説明義務) 準用 商店街振興組合法施行規則 第70条 (清算開始時の財産目録) 準用 商店街振興組合法施行規則 第71条 (清算開始時の貸借対照表) 準用 商店街振興組合法施行規則 第72条 (各清算事業年度に係る事務報告書) 準用 商店街振興組合法施行規則 第73条 (決算報告)