商店街振興組合法施行規則平成十九年経済産業省令第十二号 第61条(総会の招集に係る情報通信の技術を利用する方法) 法第五十八条第四項(法第七十八条において準用する場合を含む。)の経済産業省令で定める方法は、第二条第一項第二号に掲げる方法とする。