商店街振興組合法昭和三十七年法律第百四十一号
第52条(定款その他の書類の備置き及び閲覧等)
理事は、定款及び規約を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その写しを五年間従たる事務所に備え置かなければならない。
3 組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載し、又は記録しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 加入の年月日 三 出資口数、払込済金額及びその払込みの年月日
4 組合員及び組合の債権者は、組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 この場合においては、組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。 一 定款等(定款、規約、組合員名簿並びに総会及び理事会の議事録をいう。次号において同じ。)が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記載された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求