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商店街振興組合法
昭和三十七年法律第百四十一号
第49条
(監事の兼職禁止)
監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
商店街振興組合法
第93条
引用
商店街振興組合法
第78条
(会社法等の準用)
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