HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民法明治二十九年法律第八十九号

第100条(本人のためにすることを示さない意思表示)

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。 ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1