民法明治二十九年法律第八十九号 第100条(本人のためにすることを示さない意思表示) 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。 ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。