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民法
明治二十九年法律第八十九号
第520の11条
(指図証券の喪失)
指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
この条文が引く先
1
引用
民法
第100条
(本人のためにすることを示さない意思表示)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
民法
第520の18条
(指図証券の規定の準用)
準用
民法
第520の19条
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