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輸出入取引法施行規則平成十九年経済産業省令第二十七号

第5条

輸出組合又は輸入組合は、次の表の区分により届書を経済産業大臣に提出しなければならない。 提出すべき場合 提出すべき届書 提出期限 一 法第十六条第一項(法第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定により組合員に出資をさせる輸出組合(以下「出資輸出組合」という。)又は組合員に出資をさせる輸入組合(以下「出資輸入組合」という。)に移行したとき 様式第五による届書(移行の日現在における組合員の氏名又は名称、住所及び組合員の出資口数を記載した書面を添付しなければならない。) 移行の日から二週間以内 二 法第十七条第一項(法第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定により出資輸出組合以外の輸出組合(以下「非出資輸出組合」という。)又は出資輸入組合以外の輸入組合(以下「非出資輸入組合」という。)に移行したとき 様式第六による届書 移行の日から二週間以内 三 毎事業年度の事業報告書又は決算関係書類(法第十九条第一項(法第十九条の六において準用する場合を含む。第四十二条第二項を除き、以下同じ。)において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号。以下「協同組合法」という。)第四十条第二項(法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する場合を含む。)に規定する決算関係書類をいう。以下同じ。)について総会又は総代会の承認を経たとき 様式第七による届書(事業報告書又は決算関係書類及び当該承認に関する議事録の謄本を添付しなければならない。) 当該承認の日から二週間以内 四 事業年度の中途において負担金に係る法第二十八条第二項の経済産業省令に係る事務を処理しなくなったとき(輸出組合に限る。) 様式第八による届書(当該事務の処理に関する報告書並びに当該事務の処理に係る負担金等に係る経理に関する財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、添付しなければならない。) 当該事務を処理しなくなった日から三週間以内