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輸出入取引法昭和二十七年法律第二百九十九号

第19の6条(準用)

第四章(第八条、第十一条及び第十二条を除く。)の規定は、輸入組合に準用する。 この場合において、第十三条中「三十人」とあるのは「十人」と、第十九条第一項中「輸出組合登記簿」とあるのは「輸入組合登記簿」と読み替えるものとする。