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輸出入取引法昭和二十七年法律第二百九十九号

第35条(貨物の生産又は流通を所掌する大臣との関係)

経済産業大臣は、第十四条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)若しくは第十九条第一項(第十九条の六において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項若しくは第六十六条第一項の認可をし、第十八条(第十九条の六において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による処分をし、又は第二十八条第一項若しくは第二項の経済産業省令の制定若しくは改廃をしようとするときは、当該処分又は経済産業省令に係る貨物(第十四条第一項若しくは第十九条第一項において準用する中小企業等協同組合法第五十一条第二項若しくは第六十六条第一項の認可又は第十八条の規定による処分の場合にあつては、認可又は処分に係る輸出組合の所属員たる輸出業者又は輸入組合の組合員たる輸入業者の取扱に係る貨物)の生産又は流通を所掌する大臣の同意を得なければならない。 2 経済産業大臣は、第五条第一項又は第十一条第二項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、当該協定又は組合員の遵守すべき事項に係る貨物の生産又は流通を所掌する大臣にその旨を通知しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 1