輸出入取引法昭和二十七年法律第二百九十九号 第18条(解散) 経済産業大臣は、輸出組合が左の各号の一に該当すると認めるときは、その輸出組合の解散を命ずることができる。 一 第十四条第二項各号に適合するものでなくなつたとき。 二 定款に定める事業以外の事業を行つたとき。