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輸出入取引法施行規則平成十九年経済産業省令第二十七号

第50条(出資金の額)

輸出組合又は輸入組合の出資金の増加額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。 一 新たに組合員になろうとする者が法第十二条の二(法第十九条の六において準用する場合を含む。)の規定により輸出組合又は輸入組合への加入に際して出資を引き受けた場合 当該引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額 二 組合員が出資口数を増加させるために出資を引き受けた場合 当該増加する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額 2 前項の出資金の増加額から、同項各号に掲げる者が履行した出資により輸出組合又は輸入組合に対し既に払込み又は給付がされた財産の価額を控除した額は、未払込出資金の科目に計上するものとする。 3 輸出組合又は輸入組合の出資金の減少額は、次の各号に掲げる場合ごとに、当該各号に定める額とする。 一 輸出組合又は輸入組合が法第十九条第一項において準用する協同組合法第十九条第一項第一号から第三号まで、又は法第十九条第二項において準用する協同組合法第十八条の規定により脱退する組合員に対して持分の払戻しをする場合 当該脱退する組合員の引受出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額 二 法第十九条第二項において準用する協同組合法第二十三条第一項の規定により組合員が出資口数を減少させる場合 当該減少する出資口数に出資一口の金額を乗じて得た額 三 輸出組合又は輸入組合が法第十九条第二項において準用する協同組合法第五十六条第一項に規定する出資一口の金額の減少を決議した場合 出資一口の金額の減少額に総出資口数を乗じて得た額

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なし