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輸出入取引法施行規則平成十九年経済産業省令第二十七号

第53条(定款の変更の認可の申請)

法第十九条第一項において準用する協同組合法第五十一条第二項の規定により定款の変更の認可を受けようとする者は、様式第十二による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 変更しようとする箇所を記載した書面 二 変更の理由を記載した書面 三 変更を議決した総会又は総代会の議事録の謄本 四 出資輸出組合又は出資輸入組合への移行に係るものにあっては、組合員の引き受けようとする出資口数を記載した書面 五 非出資輸出組合若しくは非出資輸入組合への移行又は出資輸出組合若しくは出資輸入組合の出資一口の金額の減少に係るものにあっては、法第十七条第二項(法第十九条の六において準用する場合を含む。)又は法第十九条第二項において準用する協同組合法第五十六条第一項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表並びに同法第五十六条の二第二項の規定による公告及び催告(法第十九条第二項において準用する協同組合法第五十六条の二第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした出資輸出組合又は出資輸入組合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があったときは同法第五十六条の二第五項の規定による弁済、担保の提供又は財産の信託をしたことを証する書面

この条文を準用・引用する条文 0

なし