輸出入取引法昭和二十七年法律第二百九十九号 第13条(発起人) 輸出業者をもつて組織する輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする三十人以上の輸出業者が、その他の輸出組合を設立するには、その組合員となろうとする二以上の輸出組合又は十人以上の輸出業者及び一以上の輸出組合が発起人となることを要する。