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輸出入取引法施行規則平成十九年経済産業省令第二十七号

第21条(会計慣行のしん酌)

第六節から第十節及び第六十六条から第六十九条までの用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行その他の会計の慣行をしん酌しなければならない。

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なし