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輸出入取引法施行規則平成十九年経済産業省令第二十七号

第68条(各清算事業年度に係る事務報告書)

法第十九条第一項において準用する協同組合法第六十九条において準用する同法第四十条第二項の規定により、清算輸出組合又は清算輸入組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。