HoureiLLM 法令を意味で引く
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港湾の施設の技術上の基準を定める省令平成十九年国土交通省令第十五号

第23条(胸壁の要求性能)

第十六条の規定は、胸壁の要求性能について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし