港湾の施設の技術上の基準を定める省令平成十九年国土交通省令第十五号
第16条(防潮堤の要求性能)
防潮堤の要求性能は、その背後地の防護を図るものとして、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。 一 波浪及び高潮から当該防潮堤の背後地を防護できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 自重、土圧、変動波浪、レベル一地震動等の作用による損傷等が、当該防潮堤の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。
2 前項に規定するもののほか、当該防潮堤の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防潮堤の要求性能にあっては、構造形式に応じて、次の各号に定めるものとする。 一 設計津波又は偶発波浪から当該防潮堤の背後地を防護する必要がある防潮堤の要求性能にあっては、設計津波又は偶発波浪から当該防潮堤の背後地を防護できるよう、国土交通大臣が定める要件を満たしていること。 二 設計津波、偶発波浪、レベル二地震動等の作用による損傷等が、当該防潮堤の機能が損なわれた場合であっても、当該防潮堤の構造の安定に重大な影響を及ぼさないこと。 ただし、当該防潮堤が置かれる自然状況、社会状況等により、更に性能を向上させる必要がある防潮堤の要求性能にあっては、当該作用による損傷等が、軽微な修復による当該防潮堤の機能の回復に影響を及ぼさないこと。
3 前二項に規定するもののほか、当該防潮堤の被災に伴い、人命、財産又は社会経済活動に重大な影響を及ぼすおそれのある防潮堤の要求性能にあっては、構造形式に応じて、当該防潮堤を設置する地点において設計津波を超える規模の強さを有する津波が発生した場合であっても、当該津波等の作用による損傷等が当該防潮堤の構造の安定に重大な影響を及ぼすのを可能な限り遅らせることができるものであることとする。