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港湾の施設の技術上の基準を定める省令平成十九年国土交通省令第十五号

第54条(廃棄物埋立護岸の要求性能)

廃棄物埋立護岸の要求性能は、廃棄物の適切な処分及び埋立地の防護を図るものとして、国土交通大臣が定める要件を満たしていることとする。 2 第十六条の規定は、廃棄物埋立護岸の要求性能について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし