地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号 第27条(法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者) 法第二十六条第一項の国土交通省令で定める者は、関係する都道府県(当該地域公共交通計画を作成した都道府県を除く。)その他の地域公共交通計画を作成した地方公共団体が必要と認める者とする。