地域公共交通の活性化及び再生に関する法律施行規則平成十九年国土交通省令第八十号
第36の22条(聴聞の特例)
地方運輸局長は、法第二十七条の十八第六項の規定により、その権限に属する一般乗合旅客自動車運送事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項の停止の命令に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
4 道路運送法施行規則第六十条の二及び第六十条の三の規定は、第一項の規定による聴聞を行う場合について準用する。