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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令平成十九年財務省・国土交通省令第一号

第41条(特定債務保証の対象となる有価証券)

法第十三条第一項第二号の主務省令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。 一 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)に規定する特定目的信託の受益証券 二 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(第四十四条において「信託会社等」という。)の発行する証券又は証書で信託の受益権を表示するもの(前号に掲げる有価証券を除く。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし