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独立行政法人住宅金融支援機構に関する省令平成十九年財務省・国土交通省令第一号

第44条(貸金業法の適用除外)

法第三十条の主務省令で定めるところにより貸付債権の譲受けを行う場合は、法人である貸金業者の貸付けに係る貸付債権を機構が譲り受けること及び譲り受けた当該貸付債権を機構が信託会社等に信託することについて、当該貸金業者が当該貸付けの契約を締結する際に当該貸付債権の債務者の承諾を得た場合とする。

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なし