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中小企業団体の組織に関する法律施行規則平成十九年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省令第一号

第16条(訴えを提起しない理由の通知方法)

法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十九条(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第四項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。 一 協業組合等が行った調査の内容(次号の判断の基礎とした資料を含む。) 二 請求対象者の責任又は義務の有無についての判断 三 請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追及等の訴え(法第五条の二十三第三項において準用する協同組合法第三十九条(法第四十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第八百四十七条第一項(法第五条の二十三第四項において準用する協同組合法第六十九条(法第四十七条第三項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する責任追及等の訴えをいう。)を提起しないときは、その理由

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なし